生産緑地地区の指定を行います!new
名古屋市では、年1度、市街化区域内でこの先30年間引き続き農業が営まれる農地等について生産緑地地区の指定を行っています。
生産緑地地区に指定されると、30年間農地として適切に管理する必要がありますが、固定資産税等及び相続税等の税制優遇を受けるができます。
指定にあたっては、現地の営農状況等の確認が必要となりますので必ず事前に受付窓口にご相談するとともに、下記リンク先をご確認ください。
受付について
期間 令和8年2月9日(月)から令和8年3月31日(火)まで
(土曜日、日曜日及び祝日は除きます。)
場所 農政窓口(農業委員会事務局窓口)のある区役所、支所
(農地の所在地により窓口が異なります。)
指定の詳細については、名古屋市公式ウェブサイトをご覧ください。
名古屋市公式ウェブサイト URL