市民農園の開設について

市民農園の開設を検討されている方へ

市民農園とは・・・

市民農園とは市民が小面積の農地でレクリエーションや自家消費用の野菜・花の栽培などを行える農園です。
大きく分けて2つの種類があります。

まずは開設する農園の種類を決めましょう

農地を区画分けして利用者に貸し出して
自由に耕作させたい

民間開設型市民農園

農地を所有している場合
農家開設型市民農園
農地を所有していない場合
企業開設型市民農園
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開設者が土づくりや種苗の準備を行い、
農園主の栽培指導の下で利用者に
農業体験を行わせたい

農業体験農園

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民間開設型市民農園

民間開設型市民農園は、農地を比較的小さな区画に区分けして、市民に貸し付ける農園です。
民間開設型市民農園のうち、農地を所有する方が開設する農園を農家開設型市民農園、農地を所有しない方が生産緑地を借りて開設する農園を企業開設型市民農園と呼びます。
また、民間開設型市民農園は開設者による自主事業ですが、一定の要件を満たす場合には、補助制度があります(予算には限りがありますので、申請を検討される場合は事前にご相談ください)。

相談先はこちら

問い合わせ先 電話番号 担当区域 相談 申請の受付
中川区役所総務課農政担当 052-363-4360 熱田区、中川区
港区南陽支所区民生活課農政担当 052-301-8209 港区
守山区役所総務課農政担当 052-796-4551 東区、北区、西区、中村区、中区、守山区
緑区役所総務課農政担当 052-625-3932 千種区、昭和区、瑞穂区、南区、緑区、名東区、天白区
緑政土木局都市農業課生産振興担当 052-972-4071 市内全域 不可

農業体験農園

農園主が自ら経営・耕作する農地において、農業を楽しみたい方と「入園契約」を結び、農園主の指導のもと、農業体験を行う市民農園です。
区画割りした農地を貸し付けるものではないので、民間開設型市民農園のように貸付協定の締結や農業委員会の承認は必要ありませんが、あくまで農園主自身が農業経営を続けるものでなければなりませんので、体験農園の名のもとに実質的に農地の貸し借りを行っているような場合は、違法な貸し借りとして規制の対象になります。

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